Pちゃんブログ

元教員Pちゃんが、主にアドラー心理学的な観点で、生活や人生上の問題に役に立つ考え方を紹介します。

派遣を3か月でクビになった話③  これって、不当解雇?

〈この3か月の間に経験したこと③〉

不可能な要求をしてくる係長と話にならないので、課長と話をすることに。

課長とは話が通じ、「係長と3人で話し合おう」と言われたはずが、

突然、派遣会社の人がやって来て、クビを言い渡されました。

 

その時は「私という商品を買わないというだけだ、仕方ない」と思い、すぐにあきらめたのですが、少し経って、こんな風に思えてきました。

「従業員を雇うことと、消費者がものを購入するのを同じに考えていいのか?何かおかしい。どう考えてもこちらに落ち度はないのにクビって・・・不当解雇というやつなのでは??」

そこで、ネットで情報を集めました。すると、

 

「解雇は簡単にはできない。

 雇い主は、従業員に問題がある場合、改善するよう指導しなければならない。」

 

ということがわかりました。

今回のクビについて、指導どころか普段から指示も何もなされていません。

その逆で、すべて私の方から聞き続けて、補っていたのです。

これは明確に不当解雇です。

 

私は弁護士に相談しました。すると返ってきた答えはこのようなものでした。

「本来なら、そんなわけのわからない理由で解雇はできない。しかし、派遣はちがう。何度か更新されて長期間働いていたら期待権というのが発生して戦えるが、1回目の更新だと難しい。」

派遣の期間の更新をしないことを雇い止めといい、雇い止めと解雇は違うそうです。

不当解雇と同じ行為が、派遣に対しては可能になるということなのでしょうか・・・?

 

納得いかなかったので、さらに調べました。すると、

「派遣元(派遣会社)は更新をする、しない基準を明示しなければならない」

ということがわかりました。

 

ここにきて、私は「更新」というものについてあまりわかっていないことに気付きました。

就業する前、派遣会社の人と契約期間、更新についてやり取りをしたのは

 

派「期間は3か月にしますか?6か月にしますか?(^-^)ニコニコ」

P「ん?何が違うんですか?」

派「うーん、担当が就業先に行く回数の違いですね(^-^)ニコニコ」

P「じゃあ3か月で・・・」

 

これだけでした。

更新をする、しないの基準の明示なんてされていません。

「就業先は長く働いてもらうことをお望みだ」と言っていたので、私は「形式上、期間を決めなければならないんだな」と、軽ーく考えていました。

今考えたら、とても重要なことなのに、はぐらかされているのです。

 

私は腹が立って仕方ありませんでした。

何とかしてこの不当なことをする連中にパンチを浴びせてやらねば。

しかし、弁護士では難しそうなので、労働問題について電話相談できるところを見つけ、相談をしました。すると、次のようなことを言われました。

 

「派遣元に『理由明示書』を発行してもらって、労働基準監督署に『あっせん』をしたい、と申し出て下さい。派遣元が理由明示書の発行を拒否したら、そのことも労働基準監督署に申し出て下さい。」

 

あっせん、というシステムがあるそうです。

告訴までいかないが、和解をするために労働基準監督署が間に入ってもらえ、損害賠償もしてもらえる可能性があるそうです。

 

私は、派遣会社に理由明示書を出してもらうことにしました。

 

続く